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ゴルフ会員権節税対策は2014年3月31日まで

含み損を抱えている会員権の節税は2014年3月31日まで!

ゴルフ会員権は、今まで、売却損を給与所得や不動産所得から相殺することで、節税効果がありました・・・!
ところが・・・2014年4月1日以降はこの節税対策ができなくなります!
なぜなら・・・税制が変わってしまうからです。
その内容は・・・

【平成26年度税制大綱】(抜粋)

譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、
主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
(注)上記の改正は、平成 26 年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用する。

上記の内容を簡単にまとめると、
2014年4月1日以降は、ゴルフ会員権等の売却により生じた損失について、
他の所得と相殺することができなくなります。

つまり、
含み損を抱えているゴルフ会員権などを保有していて、節税対策をお考えの方は、
2014年3月31日までに売却することが必要です。

ゴルフ会員権の売却をお考えの方は、0120-72-5617にお電話頂くか、
下記ゴルフ会員権お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

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ゴルフ会員権お問い合わせフォーム

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